法人税の申告・納付
法人税の申告や納付は全て法人税法で定められた決められた手続きに則って行わなければいけません。
法人税特有の概念として中間申告・納付というものがあります。前年の法人税額が20万円を超える法人の場合、1年間の中間時期に当たる6月頃に予め6ヶ月分の税金を納めるというのが中間申告・納付です。納税金額が大きくなりがちな法人税特有の納税方式です。
いうまでもなく、法人税の申告・支払いは定められた期限までに行わなければなりません。納付方法は4種類あり、インターネットバンキングなども利用できるため、時間がない場合には税務署にわざわざ出向く必要はありません。しかし、このように予め期限や納付方法などに気をつけるようにしていても、現実には申告が遅れてしまうこともあります。申告が遅れてしまった際には速やかに対応をし、意図的に所得を隠して納付の意思がないと税務署に誤解されないようにしましょう。申告が遅れてしまった時は期限後申告となり、税務署の判断次第で無申告加算税や重加算税がかかる場合もあります。また、期限後申告の際は延滞税を予定していた税額に上乗せして納付しなければなりません。
なお、申告や納税を忘れたまま放置していると、無申告や滞納と見做される場合があります。その場合、差し押さえや競売で財産を手放さねばならなくなることもあります。差し押さえや競売についても猶予制度が存在するため、申告や納税が遅れた場合は税務署に相談しましょう。
また、納付後には納税証明書の交付を受けることができます。納税証明書は4種類あり、納税金額や所得金額、未納がないことの証明、滞納処分がないことの証明などを証明できます。納税証明書の発行はオンラインと書面どちらでも可能です。
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特に、税理士が少ない離島の個人事業者や会社等にも関心を持って税務調査を受ける側の不安をできるだけ少なくするような支援にも取り組んでおります。また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属しております。
宮古島出身で国税OBの税理士です。長い税理士経験があるので、各種専門家を含めて広いネットワークを持っております。
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また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属し活動しております。
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