法人税法とは
法人税法は法人税について規定した法律であり、法人税法施行令、法人税法施行規則と共に法人税の具体的な計算方法や納付の方法などについて規定しています。
そもそも法人税とは何か、といった疑問が浮かびますが、端的にいうと法人版所得税というイメージになります。法人税は法人の収益から損失を差し引いた所得に対して税率をかけることで計算され、所得税と同様に段階式の税率を採用しています。
法人税法では課税の対象者となる法人の定義や税率である法人税率、課税額が減免される控除など法人税の計算に必要な様々な事項が定義されています。
(1)課税の対象者
課税の対象となるのは国内法人のみとなります。外国法人については国内における事業で源泉所得が発生する時あるいは退職年金業務などを行う時などに限って、課税の対象となります。
例外として、公共法人や法人格を持たない社団などは収益事業を行う時の一部などを除いて原則、課税の対象外となります。
(2)課税の範囲
原則として、課税の範囲は法人の事業によって得られた所得が課税の対象となります。
ただし、公共法人などが得た所得のうち、収益事業以外から発生した所得や外国法人の国内事業以外の所得などについては課税の対象外となります。
(3)計算の方法
法人税率の計算においては普段の経営で取り扱う利益の概念と法人税法上の所得という概念が異なる点に注意が必要です。法人税法における所得とは事業による収益から損失を差し引いた金額のことを言います。利益のように費用を差し引けるわけではないので注意が必要です。なお、この会計上の利益と法人税法上の差額を法人税等調整額と言い、損益計算書における仕訳上は税効果会計に該当します。
こうして求められた所得に法人税率をかけて具体的な納付額を計算していきます。法人の種類や資本金、所得の金額、事業の開始年度などで法人税率は変化するため、間違いのないようにしましょう。
つまり、年間所得が赤字の場合は法人税を納付する必要はありません。また、赤字の際は繰戻還付制度ですでに納めた法人税の一部を還付したり、繰越控除制度で次年度以降の控除へと回すことなどもできます。
(4)控除
控除は上記(3)の計算で求められた税額を減免する効果があります。控除は様々な種類が存在しますが、代表的なものは青色申告による控除と赤字の繰越控除制度の2つです。ほかにも、大企業では利用できない中小企業特化の様々な控除制度が存在し、控除を効果的に利用することで法人税の支払いを大きく減らしていくことができます。
このように法人税の計算と一口に言っても、多岐にわたる判断が求められます。法人税の計算は専門性が高く、自力で行うことは非常に難易度が高いため、専門家である税理士への相談をお勧めいたします。
税理士法人みやこでは、沖縄本島を中心に石垣市、浦添市、名護市、糸満市、豊見城市、うるま市など離島も含めた沖縄県にお住まいの皆様からご相談を承っております。法人税の税務申告から税務顧問、事業承継まで幅広い分野のお悩みにお応えいたします。所得税でお悩みの方は、税理士法人みやこまでご相談ください。
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特に、税理士が少ない離島の個人事業者や会社等にも関心を持って税務調査を受ける側の不安をできるだけ少なくするような支援にも取り組んでおります。また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属しております。
宮古島出身で国税OBの税理士です。長い税理士経験があるので、各種専門家を含めて広いネットワークを持っております。
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