相続税・贈与税などへの対応
一般に事業承継において、承継された株式などに対して後継者は贈与税や相続税などを支払う必要があります。どちらも申告及び納付の期限が定められており、相続税は被相続人(本人)の死亡後10ヶ月以内、贈与税は翌年3月15日までに申告及び納付を行わなければなりません。過少申告や遅れがあると加算税がかかり、不必要に高い金額を納税しなければなりません。したがって、正確な金額を期限内に申告して納付することが求められます。
また、相続税、贈与税ともに期日までの納付が原則ですが、納付が難しい場合には延納制度を利用することができます。これにより、本来の期日より先まで納付の期限を延長して納付の期日を遅らせることができます。しかし、延納をしている間は利子税がかかり、本来の納付金額よりも高くなることや担保提供関係書類を提出し、延納制度を利用しても納付が難しい場合は担保が差し押さえられるおそれがあるなどのデメリットがあります。
しかしながら、これらの負担は非常に大きなものであり、この負担を軽くするために納税の猶予や免除を行う事業承継税制が存在します。事業承継税制の利用によって納税の猶予や納税そのものが免除されることで贈与税や相続税などの負担を減らすことができます。この点で後継者、被後継者の双方にメリットが存在します。例えば、自社株買いによる税制優遇などを利用することで、税負担を軽減できます。
税理士法人みやこでは、沖縄本島を中心に石垣市、浦添市、名護市、糸満市、豊見城市、うるま市など離島も含めた沖縄県にお住まいの皆様からご相談を承っております。相続税・贈与税の相談から、事業承継、開業支援まで幅広い分野のお悩みにお応えいたします。所得税でお悩みの方は、税理士法人みやこまでご相談ください。
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宮古島出身の国税OBとして、定年退職後、小さな個人事務所を立ち上げ、事業開業相談や会社設立相談をはじめ、法人税や所得税、消費税など、税金で困っているどんな小さな事でも親切丁寧にサポートいたします。
特に、税理士が少ない離島の個人事業者や会社等にも関心を持って税務調査を受ける側の不安をできるだけ少なくするような支援にも取り組んでおります。また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属しております。
宮古島出身で国税OBの税理士です。長い税理士経験があるので、各種専門家を含めて広いネットワークを持っております。
その豊富な経験とノウハウをもって相続税や贈与税のほか、税金の延納や物納、滞納した場合のご相談など、納税手続きについて適切にサポートいたします。
更には、最近増えている酒類販売免許の申請・承認などの実績が多く豊富な知識と経験を活かして確実にサポートいたします。
経営規模や業種の異なる大・中・小の法人の税務調査の経験を活かし、税務署と会社で税金の取扱い解釈が異なるような場合の申告審理なども専門的に対応しております。
特に、東京国税局調査部での大法人の特別調査の経験をはじめ、税務申告審理のセカンドオピニオンとして適正申告ができるようサポートいたします。
また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属し活動しております。
国税OBで唯一離島の税務署長及び離島を所轄する税務署長を経験し、所得税、消費税、贈与税の税金の納税相談等、特に個人事業者のあらゆる相談にも親切丁寧に対応するので心強い味方になってサポートします。
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