所得税法施行規則
- 所得税法とは
また、所得税法に加えて所得税法施行令や所得税法施行規則、所得税法基本通達などによって実際の税の徴収に関する決まりや用語の定義が定められています。 (1)課税の対象者課税の対象となるのは国内居住者が主となります。非居住者については国内において源泉所得が発生する時などに限って、課税の対象となります。 (2)課税の範囲...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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資格者紹介
Staff
宮古島出身の国税OBとして、定年退職後、小さな個人事務所を立ち上げ、事業開業相談や会社設立相談をはじめ、法人税や所得税、消費税など、税金で困っているどんな小さな事でも親切丁寧にサポートいたします。
特に、税理士が少ない離島の個人事業者や会社等にも関心を持って税務調査を受ける側の不安をできるだけ少なくするような支援にも取り組んでおります。また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属しております。
宮古島出身で国税OBの税理士です。長い税理士経験があるので、各種専門家を含めて広いネットワークを持っております。
その豊富な経験とノウハウをもって相続税や贈与税のほか、税金の延納や物納、滞納した場合のご相談など、納税手続きについて適切にサポートいたします。
更には、最近増えている酒類販売免許の申請・承認などの実績が多く豊富な知識と経験を活かして確実にサポートいたします。
経営規模や業種の異なる大・中・小の法人の税務調査の経験を活かし、税務署と会社で税金の取扱い解釈が異なるような場合の申告審理なども専門的に対応しております。
特に、東京国税局調査部での大法人の特別調査の経験をはじめ、税務申告審理のセカンドオピニオンとして適正申告ができるようサポートいたします。
また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属し活動しております。
国税OBで唯一離島の税務署長及び離島を所轄する税務署長を経験し、所得税、消費税、贈与税の税金の納税相談等、特に個人事業者のあらゆる相談にも親切丁寧に対応するので心強い味方になってサポートします。
特にお客様とは長いお付き合いと、コミュニケーションを大事に心がけており、お客様にとって満足度が得られるように一生懸命取組んでいます。
お気軽にご相談ください。
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事務所名 | 税理士法人みやこ |
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代表者 | 伊計 孔雄(いけい よしお) |
伊計事務所 |
〒901-0152 TEL:098-891-8484/FAX:098-891-8475 |
川上事務所 |
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