所得税の確定申告が不要な人
所得税の確定申告が不要となる人は下記の4パターンです。
(1)給与所得のみの人
給与所得つまりは会社から給料をもらう形で雇用されており、給与以外に収入が存在しない場合、確定申告は不要となります。
ただし、例外として、複数の会社から給与所得を得ている人や年間の給与所得が2000万円以上の場合などは給与所得のみであっても、確定申告が必要となります。
なお、他にも確定申告が不要な人の中でも、以下に該当する人は確定申告を自ら行うことで還付金を受けられる場合があります。
①医療費が年間10万円以上かかった人
医療費控除を受け、納税額を低くできます
②住宅ローン控除を初めて受ける人
初年度は確定申告の必要があります。2年目以降は会社の年末調整で対応できるようになります。
③年末調整を受けていない人
年末調整を受けていない場合、払いすぎた所得税が還付金として戻ってくる場合があります。
④震災や盗難などの被害で損害を受けた人
雑損控除を受け、納税額を低くできます。
(2)所得が38万円以下の人
確定申告において誰もが受けられる控除である基礎控除は38万円になります。そのため、年間の所得が38万円以下の場合は確定申告が不要となります。
(3)給与所得以外の収入が年間20万円以下の人
給与所得が主たる収入であり、他に副収入がある場合、原則として確定申告が必要となります。しかし、副収入の金額が年間20万円以下である場合は確定申告が不要となります。
(4)公的年金が年間400万円以下かつ源泉徴収を受けている人
源泉徴収を受けており、公的年金の金額が年間400万円以下である場合、確定申告が不要となります。
税理士法人みやこでは、沖縄本島を中心に石垣市、宮古島市、南城市、与那原町、南風原町、久米島町など離島も含めた沖縄県にお住まいの皆様からご相談を承っております。所得税の相談から確定申告、開業支援まで幅広い分野のお悩みにお応えいたします。所得税でお悩みの方は、税理士法人みやこまでご相談ください。
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宮古島出身の国税OBとして、定年退職後、小さな個人事務所を立ち上げ、事業開業相談や会社設立相談をはじめ、法人税や所得税、消費税など、税金で困っているどんな小さな事でも親切丁寧にサポートいたします。
特に、税理士が少ない離島の個人事業者や会社等にも関心を持って税務調査を受ける側の不安をできるだけ少なくするような支援にも取り組んでおります。また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属しております。
宮古島出身で国税OBの税理士です。長い税理士経験があるので、各種専門家を含めて広いネットワークを持っております。
その豊富な経験とノウハウをもって相続税や贈与税のほか、税金の延納や物納、滞納した場合のご相談など、納税手続きについて適切にサポートいたします。
更には、最近増えている酒類販売免許の申請・承認などの実績が多く豊富な知識と経験を活かして確実にサポートいたします。
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特に、東京国税局調査部での大法人の特別調査の経験をはじめ、税務申告審理のセカンドオピニオンとして適正申告ができるようサポートいたします。
また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属し活動しております。
国税OBで唯一離島の税務署長及び離島を所轄する税務署長を経験し、所得税、消費税、贈与税の税金の納税相談等、特に個人事業者のあらゆる相談にも親切丁寧に対応するので心強い味方になってサポートします。
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