法人税の中間納付とは?申告方法や注意点など
事業を創業して経営を続けていく上で納税は決して避けることのできない問題です。
そんな納税に関する制度の一種として法人税における中間納付制度が存在します。
中間納付制度は企業に納税を求める制度であるため、税務手続きを行うタイミングや制度理解が重要です。
そこで本記事では、中間納付制度の概要、申告方法や注意点について具体的に解説していきます。
法人税における中間納付制度の概要
法人税の中間納付制度とは、事業年度が6ヶ月を超える法人が中間予定申告に基づき事業年度中に一定の税額を納税する制度です。
具体的には、事業年度の開始から6ヶ月経過したタイミングを中間日として設定し、この中間設定日から二ヶ月以内に中間納付として法人税を納税しなければいけません。
なお、中間納付制度の対象となる企業は前年の事業年度において法人税額が20万円を超えた企業です。
法人税の中間納付における申告方法
では、中間納付はどのようにして行うのでしょうか。
具体的には予定申告を行う場合と仮決算を行う場合の2種類で、申告方法は以下の手順のように異なります。
予定申告を行う場合
予定申告を行う場合の中間納付は税務署から送付された予定申告納付書に必要事項を記入して返送する必要があります。
具体的な法人税額は「 = 前事業年度の確定法人税額 / 前事業年度の月数×6」という計算式で求めることができます。
なお、予定申告を行わなかった場合は後日、税務署から送付された予定納税額をみなし申告として支払わなければなりません。
納付方法は金融機関での支払いは勿論、コンビニエンスストアやe-taxなどでも納税を行うことができます。
ただし、納税方法によって一度に納税できる額の上限や手数料がかかる場合などが存在するため、注意が必要です。
仮決算を行う場合
予定申告によらず中間申告を行う場合は仮決算を行わなければなりません。
具体的には今事業年度の決算が開始してから6ヶ月間の期間を事業年度として設定してその期間内における事業課税所得に法人税率をかけ、具体的な法人税額を求める必要があります。
こうして求められた金額が仮決算を行う場合における中間納付の税額となります。
納付方法は予定申告を行う場合と同様です。
法人税の中間納付における注意点
法人税の中間納付の手続きや手順は上記のとおりですが、注意点も存在します。
具体的には以下の2つが挙げられます。
1つ目は予定申告と仮決算を適切に選ばなければ、想定外の負担が生じる可能性があることです。
仮決算においては前事業年度の事業所得ではなく、今事業年度の6ヶ月間の課税所得を元に計算を行います。
つまり、事業所得が減少している場合は予定申告による中間納付を行った際、不必要に多額の中間納付が求められることになります。
もちろん、予定申告で本来よりも多額に納税した場合においても確定申告で調整が行われるため、年度全体の税負担は変わりません。
しかし、資金繰りに困難を抱えているときは中間納付の税負担も大きな負担となるため、注意が必要です。
2つ目は他の税と同様に延滞税などが発生することです。
税全般に共通して言えることですが、納付期限を過ぎてしまうと延滞税や重加算税などが課される場合があるため、注意が必要です。
法人税に関するお悩みは理士法人みやこにご相談ください
税理士法人みやこでは、企業税務に詳しい税理士が在籍しております。
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宮古島出身の国税OBとして、定年退職後、小さな個人事務所を立ち上げ、事業開業相談や会社設立相談をはじめ、法人税や所得税、消費税など、税金で困っているどんな小さな事でも親切丁寧にサポートいたします。
特に、税理士が少ない離島の個人事業者や会社等にも関心を持って税務調査を受ける側の不安をできるだけ少なくするような支援にも取り組んでおります。また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属しております。
宮古島出身で国税OBの税理士です。長い税理士経験があるので、各種専門家を含めて広いネットワークを持っております。
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