税務調査立会いを税理士に依頼する場合の費用相場やメリットなど
企業を経営していく中で、申告や納税は必ず行わなければなりません。
そして、そういった活動の中でときには税務調査が行われることがあります。
税務調査は脱税が疑われる場合などに行われるのは勿論、適正に納税をしている企業に対しても無作為で実施されることもあります。
そこで、本記事では税理士に税務調査の立会いを依頼する際の費用相場、および税理士を依頼するメリットについて解説します。
税務調査の立会いを税理士に依頼する場合の費用について
さて、税務調査はさまざまな税金の納税に関して行われる調査であり、詳細な質問が行われます。
そのため、税務調査を進めていく上でなかなか答えることに困難な質問が生じることもあります。
そのような税務調査の補佐役として、税理士に立会いを依頼する場合があります。
税務調査を税理士に依頼した際の費用は事前準備や立会いの期間や税理士の実務経験などで変わりますが、10~50万円程度と大きく変動します。
具体的には税理士の一日あたりの費用が4〜5万円程度であり、準備期間と立会い日がそれぞれ1日ずつなら10万円程度であるといえます。
また、準備が2日、立会い日が2日となれば、35万円程度というように変動していきます。
多額の費用がかかるため、予め依頼する税理士と相談して、立会いに関わる費用の見積もりを取っておくのが適切でしょう。
税務調査の立会いを税理士に依頼する場合のメリットについて
税務調査の立会いを税理士に依頼することには、以下のようなメリットがあります。
1つ目に、専門性の高さです。
税務調査で求められる税の専門的な知識や複雑な手続き、質疑応答などは自力で全て行おうとすると負担も大きく、税務調査を行っている期間内の本業にも支障が出てしまいます。
そこで、税務に関する専門的な知識を持っている税理士に立会いを依頼して税務調査の対応を税理士に任せることで、本業に集中したり、税務調査に安心して望むことができます。
2つ目に、税務調査によって発生した修正申告の代行を一貫して依頼できることです。
万が一、税務調査によって過少申告や申告漏れが発覚した場合にも立会いを行った税理士に修正申告を依頼することで確実かつ手早く、その修正に対応することができます。
3つ目に税務調査による納税負担を抑えられる可能性があることです。
税理士が立会いに参加することで、例えば勘違いや解釈違いによる過少申告や申告漏れに対しても一定の交渉を行ってくれます。
これにより、修正申告で負担する必要のある納税額を一定程度抑えられることがあります。
税務顧問は税理士法人みやこにおまかせください
税理士法人みやこでは、企業税務に詳しい税理士が在籍しております。
税務調査の立会いを依頼したい、顧問税理士への追加契約と税理士を派遣した場合のそれぞれの費用を比較したいなど企業税務について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。
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宮古島出身の国税OBとして、定年退職後、小さな個人事務所を立ち上げ、事業開業相談や会社設立相談をはじめ、法人税や所得税、消費税など、税金で困っているどんな小さな事でも親切丁寧にサポートいたします。
特に、税理士が少ない離島の個人事業者や会社等にも関心を持って税務調査を受ける側の不安をできるだけ少なくするような支援にも取り組んでおります。また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属しております。
宮古島出身で国税OBの税理士です。長い税理士経験があるので、各種専門家を含めて広いネットワークを持っております。
その豊富な経験とノウハウをもって相続税や贈与税のほか、税金の延納や物納、滞納した場合のご相談など、納税手続きについて適切にサポートいたします。
更には、最近増えている酒類販売免許の申請・承認などの実績が多く豊富な知識と経験を活かして確実にサポートいたします。
経営規模や業種の異なる大・中・小の法人の税務調査の経験を活かし、税務署と会社で税金の取扱い解釈が異なるような場合の申告審理なども専門的に対応しております。
特に、東京国税局調査部での大法人の特別調査の経験をはじめ、税務申告審理のセカンドオピニオンとして適正申告ができるようサポートいたします。
また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属し活動しております。
国税OBで唯一離島の税務署長及び離島を所轄する税務署長を経験し、所得税、消費税、贈与税の税金の納税相談等、特に個人事業者のあらゆる相談にも親切丁寧に対応するので心強い味方になってサポートします。
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