【税理士が解説】赤字決算になった場合の法人税はどうなる?
法人税に関するご相談は多岐にわたりますが、法人成りしてまだ日が浅い経営者の方から「今年度の決算が赤字で着地したのだが、法人税の支払いはどのようになるのか」というご質問をいただくことがあります。
ここでは、決算が赤字でしまった場合に法人税はどのようになるのかについてみていきましょう。
法人税について
法人税は、法人が営業活動の結果稼いだ所得に対して課せられる税金です。
税務上の利益である益金から、税務上の費用である損金を控除して算出される課税所得に税率をかけて算出されます(実際は会計と税務の際を調整する税効果会計も加味します)。
赤字決算について
次に、赤字決算についても簡単に触れておきます。
そもそも決算とは何でしょうか。
決算とは、会社の一年間の経営成績と財政状態を表す数値を確定させることです。
日常の会計処理の積み重ねに加えて、決算月にのみ行う調整(仮払い状態のものを正しい科目に振り替える、設備の減価償却など)を加え、当期の数値を確定させます。
赤字決算とは、決算作業の結果会社の費用が収益を上回っていて利益がない状態を指します。
赤字決算時の法人税はどうなるのか
ここまで、法人税と赤字決算について確認してきました。
では赤字決算の法人の場合、法人税の取り扱いはどうなるのでしょうか。
結論から申し上げますと、赤字の場合法人税は発生しません。
なぜなら、法人税は法人の利益に対して課せられる税金であり、赤字決算、つまり法人が利益を出していない場合は発生しないからです。
ただし、赤字であっても発生する消費税や住民税といった税金もあるので注意が必要です。
青色申告をしている法人の赤字決算
青色申告を行っている法人の場合、赤字決算の時に知っていると便利な制度があります。それは繰越欠損金制度です。
青色申告を実施している場合、当期の損失を最大で10年間繰り越すことができます。
例えばX2年度に100万円の赤字で決算を終了したとします(話を単純にするために、会計上の収益・費用=税務上の益金・損金とします)。
X3年度の決算が200万円の黒字で終了した場合、通常であれば200万円が法人税の課税対象になりますが、繰越欠損金制度を利用することで、200万円から100万円を控除した100万円が課税対象となり、税金の金額を低減することができます。
法人税のご相談は税理士法人みやこにご相談ください
法人成りしたばかりの経営者の皆様にとって、法人税の申告は気を付けなければならないことが多くて、とっつきにくいというのが本音ではないでしょうか。
また、申告業務に時間を割かれて本業に割く時間が減ってしまえば本末転倒です。
専門家である税理士に相談、業務委託をすることを検討してもよいでしょう。
当事務所では、法人税申告の相談も承っております。
法人税申告でお悩みの皆様は、税理士法人みやこにお気軽にご相談ください。
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宮古島出身の国税OBとして、定年退職後、小さな個人事務所を立ち上げ、事業開業相談や会社設立相談をはじめ、法人税や所得税、消費税など、税金で困っているどんな小さな事でも親切丁寧にサポートいたします。
特に、税理士が少ない離島の個人事業者や会社等にも関心を持って税務調査を受ける側の不安をできるだけ少なくするような支援にも取り組んでおります。また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属しております。
宮古島出身で国税OBの税理士です。長い税理士経験があるので、各種専門家を含めて広いネットワークを持っております。
その豊富な経験とノウハウをもって相続税や贈与税のほか、税金の延納や物納、滞納した場合のご相談など、納税手続きについて適切にサポートいたします。
更には、最近増えている酒類販売免許の申請・承認などの実績が多く豊富な知識と経験を活かして確実にサポートいたします。
経営規模や業種の異なる大・中・小の法人の税務調査の経験を活かし、税務署と会社で税金の取扱い解釈が異なるような場合の申告審理なども専門的に対応しております。
特に、東京国税局調査部での大法人の特別調査の経験をはじめ、税務申告審理のセカンドオピニオンとして適正申告ができるようサポートいたします。
また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属し活動しております。
国税OBで唯一離島の税務署長及び離島を所轄する税務署長を経験し、所得税、消費税、贈与税の税金の納税相談等、特に個人事業者のあらゆる相談にも親切丁寧に対応するので心強い味方になってサポートします。
特にお客様とは長いお付き合いと、コミュニケーションを大事に心がけており、お客様にとって満足度が得られるように一生懸命取組んでいます。
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