法人税の申告が間に合わない…期限を延長する方法とは?
さまざまな事情で法人税の申告が間に合わない場合もあります。
そのような時は、やり方次第で期限の延長が可能です。
本稿では、法人税が間に合わない時の延長方法をご紹介します。
期限を延長する方法
法人税申告の遅れは、無申告加算税や延滞税などが徴収されるため避けたいものです。
仮に法人税の申告が間に合わない場合は、期限を延長する方法として「申告期限の延長の特例」があります。
申告期限の延長の特例
「申告期限の延長の特例」は、法人税の申告を1ヶ月延長できる措置です。
ただし、事業年度の終了日(決算日)までに手続きを行わなければ適用されないため、要注意です。
決算日が3月31日の企業の場合で考えてみましょう。
法人税の申告期限は、決算日の翌日から2ヶ月以内なので、4月1日から2ヶ月以内となり5月31日です。
決算日の3月31日までに「申告期限の延長の特例」の手続きを行っていれば、法人税の申告期限が1ヶ月延長され、6月30日まで延長されます。
期限を延長するための条件
法人税の申告期限を延長するための条件を、詳しく説明しましょう。
定時株主総会が事業終了後2ヶ月以内
会社の定款に定時株主総会が事業年度の終了後2ヶ月以内」となっていれば「申告期限の延長の特例」を利用できると考えられます。
なぜならば、予算は定時株主総会で承認を得る必要があり、それに基づいて法人税申告書を作成するからです。
つまり、定時株主総会が法人税申告期限日付近で開かれたら、申告期限までに法人税額が決まらない可能性が高いです。
そのため、会社の定款が「定時株主総会は事業年度終了後2ヶ月以内」であれば、「申告期限の延長の特例」を利用して期限を1ヶ月延ばせると考えられます。
仮に会社の定款に「定時株主総会は事業年度終了後3ヶ月以内」となっていたら、2ヶ月以内に書き換えましょう。
「申告期限の延長の特例」は、一度申請すれば翌年以降も適用されるため、手続きは一度で済む可能性があります。
期限を延長する際の注意
法人税の申告は、決算で確定した利益を基にする法人税額の計算で、手続きを踏めば延長できます。
しかし、税金を納める期限となる納付期限の延長は原則としてできません。
法人税の延長に伴って法人税の納付を1ヶ月遅れてしまうと、納付延長期間に応じて課せられる利子税が加算される可能性があります。
なお、利子税は申告の遅れに伴う無申告加算税や延滞税と異なり、損金算入ができます。
まとめ
法人税の申告が間に合わない場合に利用できる「申告期限の延長の特例」について説明しました。
法人税の申告は決算日までに「申告期限の延長の特例」の手続きを行っていれば、申告期限が1ヶ月延長されます。
税理士法人みやこでは、沖縄県の方々の法人税に関するご相談を承っております。
申告期限の延長の特例など、税金に関する法令についても、疑問に思われることがあれば、ご質問ください。
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