法人税の節税対策|具体的な方法とは?
「法人税とはそもそもどのように計算されるのだろうか」「個人税と同様に、法人税も節税することができるのだろうか」。
法人として事業を運営する以上、法人税の話を避けることはできません。
法人税に関連するご相談は多岐にわたりますが、中でも多く頂戴するご相談は、「法人税の節税対策について知りたい」というものです。
ここでは法人税の節税対策についてみていきましょう。
法人税とは
そもそも法人税とはどのようなものなのでしょうか。
法人には株式会社などの普通法人、協同組合等、人格のない社団等、公益法人等、公共法人などの種類があります。
区分ごとに、法人税、法人事業税、法人住民税、地方特別法人税に分けられ、そのなかでも法人税は所得税に該当します。
法人税の算出方法
法人税は、法人の所得金額に課される税金です。
法人の所得金額は益金から損金を控除することで算出されます。
益金とは、商品や製品などの販売による収益や、土地・建物の売却収益のことを言います。
損金とは、売上原価や一般管理費、棚卸減耗損や特別損失など費用や損失に該当するもののことを言います。
税効果会計を適用し課税所得を算出、そうして得られた所得金額に税率をかけて税額控除額を差し引くことで、法人税の金額は算出されます。
法人税の節税方法
ここまで法人税とは何か、そしてどのように算出されるのかをみてきました。
では、具体的にどのようなことをすれば節税効果を得られるのでしょうか。
ポイントは「いかに損金算入するか」です。
損金が多くなれば所得金額は必然的に少なくなり、所得金額に対して課せられる課税額も少なくなります。
具体的には下記のような方法が検討されることが多いです。
①役員報酬の計上
役員報酬は一般管理費で計上されます。
一定の要件をクリアすれば損金算入することができます。
②交際費の計上
交際費は、「損金」として処理ができます。
税務調査に備え証憑書類は保管しておくようにしましょう。
ただし、全額を損金算入できるわけではなく、法人の規模に応じて上限が定められているので注意が必要です。
③未払費用の計上
未払費用は一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対して、いまだ対価の支払が終わらないものです。
例えば保険料、従業員給与、賃借料、などがあります。
借方に費用科目を計上することで利益を減らし、課税所得を少なくすることができます。
具体的な節税対策の方法についてみてきましたが、実施を検討する際は留意する事項もあります。
例えば損金算入を追及しすぎるあまりキャッシュが枯渇する、益金を小さくすることに意識が行き過ぎてしまい、経営状態がよくないと判断され金融機関から融資を受けにくくなるなどです。
目先のPLだけを追いすぎないように注意しましょう。
このように、法人税の節税対策は専門的な知識が不可欠となります。
正確な法人税の納税、そしてその節税対策を行うために、会計税務の専門家である税理士に相談するという選択肢を検討してみるのはいかがでしょうか。
法人税の節税対策は税理士法人みやこにおまかせください
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宮古島出身の国税OBとして、定年退職後、小さな個人事務所を立ち上げ、事業開業相談や会社設立相談をはじめ、法人税や所得税、消費税など、税金で困っているどんな小さな事でも親切丁寧にサポートいたします。
特に、税理士が少ない離島の個人事業者や会社等にも関心を持って税務調査を受ける側の不安をできるだけ少なくするような支援にも取り組んでおります。また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属しております。
宮古島出身で国税OBの税理士です。長い税理士経験があるので、各種専門家を含めて広いネットワークを持っております。
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また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属し活動しております。
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