法人税の申告が間に合わない…期限を延長する方法とは?
さまざまな事情で法人税の申告が間に合わない場合もあります。
そのような時は、やり方次第で期限の延長が可能です。
本稿では、法人税が間に合わない時の延長方法をご紹介します。
期限を延長する方法
法人税申告の遅れは、無申告加算税や延滞税などが徴収されるため避けたいものです。
仮に法人税の申告が間に合わない場合は、期限を延長する方法として「申告期限の延長の特例」があります。
申告期限の延長の特例
「申告期限の延長の特例」は、法人税の申告を1ヶ月延長できる措置です。
ただし、事業年度の終了日(決算日)までに手続きを行わなければ適用されないため、要注意です。
決算日が3月31日の企業の場合で考えてみましょう。
法人税の申告期限は、決算日の翌日から2ヶ月以内なので、4月1日から2ヶ月以内となり5月31日です。
決算日の3月31日までに「申告期限の延長の特例」の手続きを行っていれば、法人税の申告期限が1ヶ月延長され、6月30日まで延長されます。
期限を延長するための条件
法人税の申告期限を延長するための条件を、詳しく説明しましょう。
定時株主総会が事業終了後2ヶ月以内
会社の定款に定時株主総会が事業年度の終了後2ヶ月以内」となっていれば「申告期限の延長の特例」を利用できると考えられます。
なぜならば、予算は定時株主総会で承認を得る必要があり、それに基づいて法人税申告書を作成するからです。
つまり、定時株主総会が法人税申告期限日付近で開かれたら、申告期限までに法人税額が決まらない可能性が高いです。
そのため、会社の定款が「定時株主総会は事業年度終了後2ヶ月以内」であれば、「申告期限の延長の特例」を利用して期限を1ヶ月延ばせると考えられます。
仮に会社の定款に「定時株主総会は事業年度終了後3ヶ月以内」となっていたら、2ヶ月以内に書き換えましょう。
「申告期限の延長の特例」は、一度申請すれば翌年以降も適用されるため、手続きは一度で済む可能性があります。
期限を延長する際の注意
法人税の申告は、決算で確定した利益を基にする法人税額の計算で、手続きを踏めば延長できます。
しかし、税金を納める期限となる納付期限の延長は原則としてできません。
法人税の延長に伴って法人税の納付を1ヶ月遅れてしまうと、納付延長期間に応じて課せられる利子税が加算される可能性があります。
なお、利子税は申告の遅れに伴う無申告加算税や延滞税と異なり、損金算入ができます。
まとめ
法人税の申告が間に合わない場合に利用できる「申告期限の延長の特例」について説明しました。
法人税の申告は決算日までに「申告期限の延長の特例」の手続きを行っていれば、申告期限が1ヶ月延長されます。
税理士法人みやこでは、沖縄県の方々の法人税に関するご相談を承っております。
申告期限の延長の特例など、税金に関する法令についても、疑問に思われることがあれば、ご質問ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
不動産所得の確定申告...
家賃収入を得ている場合には、確定申告が必要になるケースが多いです。賃貸経営を始めたばかりだと、確定申告のやり方がよくわからない方もいるでしょう。不動産所得の確定申告をする際には、全体の流れを把握して、必要書類を漏れなく揃 […]

-
【税理士が解説】事業...
事業承継・M&A補助金は、経営資源の引き継ぎや、その後の新たな取り組みを資金面から支援するための制度です。本記事では、事業承継・M&A補助金の対象や補助の上限について解説します。事業承継・M&A補 […]

-
開業支援・会社設立時...
開業や会社設立に関することは誰に相談すればいいのか分からないということもよくあるお悩みです。定款の認証に関することは司法書士で、設立後の税務に関することは税理士、そして弁護士も対応することが出来ます。すべての士業に会社設 […]

-
確定申告で医療費控除...
1年間で支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告で医療費控除を受けられます。ただし、対象となる医療費の範囲や申請手続きには注意点があります。今回は、医療費控除を受けるための条件や申請方法、注意点について説明します。医 […]

-
記帳代行や給与計算
弊所では記帳代行業務や給与計算業務も行っております。これらの業務は税理士となかなかイメージがつながらないこともありますが、税務顧問として依頼することによってどのようなメリットがあるのでしょうか。解説していきます。&nbs […]

-
【中小企業向け】設備...
企業にとって収益を獲得していく上で欠かせないのが設備投資です。しかし、設備投資は導入時に多くの資金が必要になるケースがほとんどです。特に、中小企業の皆様からは「事業拡大のために設備投資を行いたいが、資金が足りずに二の足を […]

よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
宮古島出身の国税OBとして、定年退職後、小さな個人事務所を立ち上げ、事業開業相談や会社設立相談をはじめ、法人税や所得税、消費税など、税金で困っているどんな小さな事でも親切丁寧にサポートいたします。
特に、税理士が少ない離島の個人事業者や会社等にも関心を持って税務調査を受ける側の不安をできるだけ少なくするような支援にも取り組んでおります。また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属しております。
宮古島出身で国税OBの税理士です。長い税理士経験があるので、各種専門家を含めて広いネットワークを持っております。
その豊富な経験とノウハウをもって相続税や贈与税のほか、税金の延納や物納、滞納した場合のご相談など、納税手続きについて適切にサポートいたします。
更には、最近増えている酒類販売免許の申請・承認などの実績が多く豊富な知識と経験を活かして確実にサポートいたします。
経営規模や業種の異なる大・中・小の法人の税務調査の経験を活かし、税務署と会社で税金の取扱い解釈が異なるような場合の申告審理なども専門的に対応しております。
特に、東京国税局調査部での大法人の特別調査の経験をはじめ、税務申告審理のセカンドオピニオンとして適正申告ができるようサポートいたします。
また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属し活動しております。
国税OBで唯一離島の税務署長及び離島を所轄する税務署長を経験し、所得税、消費税、贈与税の税金の納税相談等、特に個人事業者のあらゆる相談にも親切丁寧に対応するので心強い味方になってサポートします。
特にお客様とは長いお付き合いと、コミュニケーションを大事に心がけており、お客様にとって満足度が得られるように一生懸命取組んでいます。
お気軽にご相談ください。
国税OB税理士です。これまで東京国税局及び沖縄国税事務所管内各税務署における豊富な実務経験と知識を生かし、相続税を中心に贈与税や譲渡所得全般、特に、二次相続を見据えた提案など、節税と円滑な承継を重視したサポートをいたします。
初めての相続で不安を抱える方にも、わかりやすく丁寧なご説明を心がけています。
事務所概要
Office
| 事務所名 | 税理士法人みやこ |
|---|---|
| 代表者 | 伊計 孔雄(いけい よしお) |
| 伊計事務所 |
〒901-0152 TEL:098-891-8484/FAX:098-891-8475 |
| 川上事務所 |
〒900-0021 TEL:098-853-2082/FAX:098-853-5098 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |

