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【税理士が解説】法人の税務調査で指摘されやすいポイントとは

税務調査と聞くと大企業をイメージする方も多いかもしれませんが、中小企業が対象になる可能性もあります。

追徴課税になることもあるため、指摘を受けやすい点を把握したうえで、普段から正しい会計処理を心がけることが重要です。

本記事では法人の税務調査について、指摘を受けやすいポイントを解説していきます。

売上の計上や会計処理

売上の計上漏れは、税務調査で指摘を受けやすいポイントの一つです。

一部の売上を意図的に除外している場合はもちろんのこと、ミスにより計上漏れが発生しているケースもあります。

システムなどで管理されていることも多いですが、現金売上など手動での管理が必要なものに関しては特に注意が必要です。

また、売上の計上時期が適切でないために指摘を受ける例もよくあります。

契約書や納品書などと照らし合わせて、矛盾が生じないようにしておきましょう。

また、消費税の課税と非課税の区分や棚卸資産に関しても、指摘を受けるケースが多いため注意が必要です。

経費の計上が妥当かどうか

経費に関しては、私的な支出が経費として計上されていないかどうかが重点的に確認されます。

特に交際費に関しては指摘を受けやすいため注意が必要です。

取引先などと飲食をした費用を計上する際には、領収書を確実に保管し、用件も明確に記録しておきましょう。

私的な飲食費は交際費などの経費として計上することはできません。

役員の自宅で使用する日用品などを経費計上して指摘を受けるケースもあります。

税務調査では、備品や消耗品などを何に使用しているのか確認されることもあるため注意しましょう。

また、当然のことながら架空経費の計上がないかどうかもチェックされます。

役員が絡む取引

役員報酬や役員貸付金など役員が絡む取引も、税務調査で指摘を受けやすい傾向にあります。

役員報酬は同業他社や不支給の基準と比べて不相応に高額な場合や、定期同額給与などの要件を満たしていない場合には、損金算入が認められない可能性があるため注意が必要です。

役員貸付金が多額で長期間残っていると、実質的に役員報酬ではないかと指摘される可能性もあります。

また、社用車を私的な用事で使用している場合にも、役員への経済的利益の供与として指摘を受けやすいです。

まとめ

今回は法人の税務調査で指摘を受けやすいポイントを解説しました。

税務調査で指摘を受けると、追徴課税が発生し、再び税務調査の対象となる可能性もあります。

税務署から税務調査の連絡が来たら、指摘を受けやすいところは明確に説明できるようにしておくことが重要です。

不安を感じている場合には、税理士への相談もご検討ください。

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