申告が遅れた場合の注意点
法人税や所得税などの税金の申告は申告期限までに行わなければなりません。税金の種類や納税者の種別によって申告や納税の期限が異なるため、自分に該当する期限をまず初めに確認することが重要です。しかし、予め期限などに気をつけるようにしていても、現実には申告が遅れてしまうこともあります。申告が遅れてしまった際には速やかに対応をし、意図的に所得を隠して納付の意思がないと税務署に誤解されないようにしましょう。
まず、申告が遅れてしまった時に取るべき対応は速やかに申告を行うことです。期限後に遅れて行う申告は期限後申告となり、正規の申告とは異なるものとなります。税務署の判断次第で無申告加算税や重加算税がかかる場合もあります。なお、期限後申告の際は延滞税を予定していた税額に上乗せして納付しなければなりません。
例外として、災害など期限までの申告や納付が不可抗力によって行えない場合は納税の猶予や申告・納税の期限が延長される場合もあります。このような場合は期限自体が延長されているため、延滞税を上乗せして支払う必要はありません。
また、申告や納税を忘れたまま放置していると、無申告や滞納と見做される場合があります。国税を滞納していると見做された場合、財産の差し押さえや競売による換価で財産を手放さねばならなくなることもあります。差し押さえや換価についても猶予制度が存在するため、申告や納税が遅れた場合は税務署に相談しましょう。
税理士法人みやこでは、沖縄本島を中心に石垣市、宮古島市、南城市、与那原町、南風原町、久米島町など離島も含めた沖縄県にお住まいの皆様からご相談を承っております。税務申告の相談から顧問税務、開業支援、事業承継まで幅広い分野のお悩みにお応えいたします。所得税でお悩みの方は、税理士法人みやこまでご相談ください。
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特に、税理士が少ない離島の個人事業者や会社等にも関心を持って税務調査を受ける側の不安をできるだけ少なくするような支援にも取り組んでおります。また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属しております。
宮古島出身で国税OBの税理士です。長い税理士経験があるので、各種専門家を含めて広いネットワークを持っております。
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特に、東京国税局調査部での大法人の特別調査の経験をはじめ、税務申告審理のセカンドオピニオンとして適正申告ができるようサポートいたします。
また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属し活動しております。
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