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所得税法とは

所得税計算の際に、「そもそも所得税はどこまでが課税対象なのか」と思われることがあるかもしれません。所得税は所得税法に基づいて課税対象や所得税率、控除などが決められています。また、所得税法に加えて所得税法施行令や所得税法施行規則、所得税法基本通達などによって実際の税の徴収に関する決まりや用語の定義が定められています。

 

(1)課税の対象者
課税の対象となるのは国内居住者が主となります。非居住者については国内において源泉所得が発生する時などに限って、課税の対象となります。

 

(2)課税の範囲
原則として、課税の範囲は全ての所得が課税の対象となります。非永住者や非居住者、法人など所得税を納める主体の種類によって、全ての所得が課税の範囲に該当するわけではないので注意が必要です。

 

(3)計算の方法
所得税率の計算においては、自分の収入が所得税法上のどの種類の収入に当たるかという点に注意が必要です。所得税法における所得に関しては、法人税のように予め差し引くものはありません。求められた所得に所得税率をかけることで具体的な納付額を計算していきます。所得の金額で所得税率は変化するため、間違いのないようにしましょう。

 

(4)控除
控除は上記(3)の計算で求められた税額を減免する効果があります。控除は様々な種類が存在しますが、代表的なものは不要控除や医療費控除、住宅ローン控除などが挙げられます。

 

このように所得税の計算と一口に言っても、多岐にわたる判断が求められます。所得税の計算において不明点がある時は申告漏れや滞納を避けるためにも、専門家である税理士への相談をお勧めいたします。

 

税理士法人みやこでは、沖縄本島を中心に石垣市、宮古島市、南城市、与那原町、南風原町、久米島町など離島も含めた沖縄県にお住まいの皆様からご相談を承っております。所得税の相談から顧問税務、事業承継まで幅広い分野のお悩みにお応えいたします。所得税でお悩みの方は、税理士法人みやこまでご相談ください。

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宮古島出身の国税OBとして、定年退職後、小さな個人事務所を立ち上げ、事業開業相談や会社設立相談をはじめ、法人税や所得税、消費税など、税金で困っているどんな小さな事でも親切丁寧にサポートいたします。
特に、税理士が少ない離島の個人事業者や会社等にも関心を持って税務調査を受ける側の不安をできるだけ少なくするような支援にも取り組んでおります。また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属しております。

沖縄税理士会 代表社員税理士 伊計 孔雄

宮古島出身で国税OBの税理士です。長い税理士経験があるので、各種専門家を含めて広いネットワークを持っております。
その豊富な経験とノウハウをもって相続税や贈与税のほか、税金の延納や物納、滞納した場合のご相談など、納税手続きについて適切にサポートいたします。
更には、最近増えている酒類販売免許の申請・承認などの実績が多く豊富な知識と経験を活かして確実にサポートいたします。

沖縄税理士会 代表社員税理士 川上 昇秀

経営規模や業種の異なる大・中・小の法人の税務調査の経験を活かし、税務署と会社で税金の取扱い解釈が異なるような場合の申告審理なども専門的に対応しております。
特に、東京国税局調査部での大法人の特別調査の経験をはじめ、税務申告審理のセカンドオピニオンとして適正申告ができるようサポートいたします。
また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属し活動しております。

沖縄税理士会 社員税理士 高橋 伸治

国税OBで唯一離島の税務署長及び離島を所轄する税務署長を経験し、所得税、消費税、贈与税の税金の納税相談等、特に個人事業者のあらゆる相談にも親切丁寧に対応するので心強い味方になってサポートします。
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