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法人税における交際費の損金不算入とは?制度の特徴を解説

企業が取引先との関係を深めるために交際費を支出することは一般的です。

しかし、法人税の計算では全額が経費として認められるわけではありません。

交際費の一部または全部が損金不算入となるルールがあり、特に大企業と中小企業では適用条件が異なります。

本記事では、交際費の損金不算入制度の特徴や適用ルールを解説します。

交際費の損金不算入とは?

交際費の損金不算入とは、企業が使った交際費の一部または全部が法人税の計算上、経費(損金)として認められない制度のことです。

この制度は、企業の過度な交際費の計上を抑制し、適正な税負担を確保するために設けられています。

また、過剰な交際費の支出を抑制することで、企業が設備投資や人材育成に適切に資金を配分できるようにする狙いもあります。

こうしたルールにより、税の公平性を保ちつつ、企業の健全な財務管理が促進されています。

交際費の対象範囲

交際費とは、取引先との関係を構築・維持するための接待や贈答などにかかる費用を指します。

具体的には以下のようなものが該当します。

 

  • 取引先との飲食費や接待費
  • ゴルフや旅行などの接待交際費
  • 贈答品(お中元・お歳暮など)

 

ただし、1人あたり5,000円以下の飲食費は会議費として計上可能です。

他にも社員向けの懇親会や社内イベントでの飲食費は、社内のみが対象なら交際費ではないため福利厚生費として処理することが可能です。

取引先に限定される贈答品は交際費になりますが、不特定多数の顧客向けに配布する試供品や景品は、広告宣伝費として処理することができます。

交際費の損金不算入のルールと中小企業の特例

企業の規模によって、交際費の損金算入に関するルールが異なります。

大企業(資本金1億円を超える法人)

交際費は原則として全額損金不算入となります。

ただし、交際費のうち飲食費にかかる費用の50%は損金算入が可能です。

中小企業(資本金1億円以下)

年間800万円までの交際費は損金算入が可能です。

800万円を超えた部分については損金不算入となります。

中小企業は 「交際費全体」を対象として800万円まで損金算入が可能です。

大企業のように「飲食費に限定する」制限はありません。

 つまり、中小企業は接待や贈答品、ゴルフ、旅行などのあらゆる交際費を800万円まで損金算入できるため、大企業よりも広範囲に交際費を経費として計上できるメリットがあります。

まとめ

今回は、交際費の損金不算入制度の特徴や適用ルールについて解説しました。

交際費は法人税の計算上、全額が経費として認められるわけではなく、大企業では原則として損金不算入、中小企業では800万円までの特例が適用されるなど、企業の規模によってルールが異なります。

交際費の税務処理に不安がある場合は、専門家に相談しながら適切に対応することをおすすめします。

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