事業承継の方法(親族・従業員・M&A)
事業承継は個人事業主の事業においても法人の事業においても、どちらも経営を後世へと引き継いでいくために必要です。事業承継は事業譲渡とは異なり、事業の引き継ぎであるため、譲渡後に事業自体が事業承継の方法は大きく分けて親族内承継、従業員承継、M&A承継の三つとなります。
(1)親族内承継
親族内承継は、親族内に現経営者と後継者がいるため、事業承継のための手続きが比較的スムーズに進んでいくことが特徴です。株式の譲渡や資産の承継が親族内の相続や贈与で完結し、譲渡金の工面が不要な点や税金の申告なども簡便に済む点などがメリットです。
一方で、相続による事業承継の場合、親族内への遺留分に配慮して株式取得分の代償金の支払いが生じる可能性があるなど親族ゆえに発生する金銭関係がデメリットとなります。
後継者が決定した後は事業承継計画書を作成し、親族ごとの株式所有割合や財産状況、相続ないし贈与によってかかる相続税や遺留分の計算、会社の経営改善策の策定など事業承継までにやらなければいけないことや現在の状況を整理しておくことが重要です。事業承継計画書を作成することで、円滑な事業承継と予期せぬトラブルを未然に防ぐことが可能となります。また、事業承継計画書を作成する際は手続きの煩雑さや漏れを回避するために専門家のアドバイスのもとで作成することをおすすめします。経営改善などにおいては補助金の利用が可能な場合もあるため、合わせて相談することをお勧めします。
(2)従業員承継
従業員承継は、社内から後継者として適切な人材を指名するため、後継者が会社事情について精通していることが特徴です。後継者が企業内ですでに従事していることから、関係企業への周知がしやすい点や後継者教育の負担が少ない点がメリットとなります。
一方で、現経営者に親族がいる際の親族への説明や親族外である後継者が負担する贈与税や融資など資金面での負担が大きい点がデメリットとなります。
事業計画書の作成については親族内承継と同様に専門家への相談のもとで作成することをおすすめします。
(3)M&A承継
事業承継においては後継者探しが急務となります。しかしながら、親族や会社内に適切な後継者が見つからない場合もあります。そのようなときには、M&Aによる事業承継が選択肢として考えられます。
M&AとはMergers(合併) and Acquisitions(買収)の略称であり、企業の合併と買収の双方によって、社外の人間に事業承継を行う方法のことです。
M&Aでは企業内に適切な後継者や事業を成長させることのできる人材が存在しない場合でも、事業承継を行うことができます。そのため、後継者問題を確実に確実に解決することができます。また、買主の企業の経営資本を利用した経営が行われるため、経営が安定しやすくなることなどがメリットです。
一方で、社外から経営者や人材を流入させるため、後継者となる個人や法人とのマッチングが重要となります。また、現経営者の承継後における影響力が弱まることや社内における後継者の存在が浸透するまでに時間を要したり、反発が起こるおそれがあることがデメリットです。
M&Aによる事業承継では仲介業者による事業承継計画書の作成補助や経営改善指導なども行われます。そのため、事業承継に不安のある経営者であっても専門家のアドバイスのもとで事業承継に向けて確実に準備を進めていけるため、安心度も高いです。
こうした事業承継の進め方は様々な書類の処理や税務申告などが必要となります。そのため、企業価値を高めるコンサルティング会社や税理士など専門家による相談のもとでこうした手続きが進められていくことが一般的となっています。
税理士法人みやこでは、沖縄本島を中心に石垣市、浦添市、名護市、糸満市、豊見城市、うるま市など離島も含めた沖縄県にお住まいの皆様からご相談を承っております。事業承継の相談から確定申告、開業支援、事業承継まで幅広い分野のお悩みにお応えいたします。所得税でお悩みの方は、税理士法人みやこまでご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
所得税の確定申告が不...
所得税の確定申告が不要となる人は下記の4パターンです。 (1)給与所得のみの人給与所得つまりは会社か […]
-
法人税法とは
法人税法は法人税について規定した法律であり、法人税法施行令、法人税法施行規則と共に法人税の具体的な計算方法や納 […]
-
事前対策と調査内容の...
会社経営をしていく中で税務調査が入ることもあります。税務調査とは、税務署が公平な課税を行うために脱税の疑いがあ […]
-
法人税の中間納付とは...
事業を創業して経営を続けていく上で納税は決して避けることのできない問題です。そんな納税に関する制度の一種として […]
-
【税理士が解説】赤字...
法人税に関するご相談は多岐にわたりますが、法人成りしてまだ日が浅い経営者の方から「今年度の決算が赤字で着地した […]
-
調査結果に対するアド...
税務調査が行われる際にはまず2~3日にわたる実地調査が行われます。この実地調査において帳簿と申告内容の確認やヒ […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
宮古島出身の国税OBとして、定年退職後、小さな個人事務所を立ち上げ、事業開業相談や会社設立相談をはじめ、法人税や所得税、消費税など、税金で困っているどんな小さな事でも親切丁寧にサポートいたします。
特に、税理士が少ない離島の個人事業者や会社等にも関心を持って税務調査を受ける側の不安をできるだけ少なくするような支援にも取り組んでおります。また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属しております。
宮古島出身で国税OBの税理士です。長い税理士経験があるので、各種専門家を含めて広いネットワークを持っております。
その豊富な経験とノウハウをもって相続税や贈与税のほか、税金の延納や物納、滞納した場合のご相談など、納税手続きについて適切にサポートいたします。
更には、最近増えている酒類販売免許の申請・承認などの実績が多く豊富な知識と経験を活かして確実にサポートいたします。
経営規模や業種の異なる大・中・小の法人の税務調査の経験を活かし、税務署と会社で税金の取扱い解釈が異なるような場合の申告審理なども専門的に対応しております。
特に、東京国税局調査部での大法人の特別調査の経験をはじめ、税務申告審理のセカンドオピニオンとして適正申告ができるようサポートいたします。
また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属し活動しております。
国税OBで唯一離島の税務署長及び離島を所轄する税務署長を経験し、所得税、消費税、贈与税の税金の納税相談等、特に個人事業者のあらゆる相談にも親切丁寧に対応するので心強い味方になってサポートします。
特にお客様とは長いお付き合いと、コミュニケーションを大事に心がけており、お客様にとって満足度が得られるように一生懸命取組んでいます。
お気軽にご相談ください。
事務所概要
Office
事務所名 | 税理士法人みやこ |
---|---|
代表者 | 伊計 孔雄(いけい よしお) |
伊計事務所 |
〒901-0152 TEL:098-891-8484/FAX:098-891-8475 |
川上事務所 |
〒900-0021 TEL:098-853-2082/FAX:098-853-5098 |
営業時間 | 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です。) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能です。) |