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事業承継の特例措置とは?メリット・デメリットを解説

中小企業が事業承継を行う際には、株式を後継者に譲渡する必要があるため、贈与税や相続税の負担が大きくなりがちです。

そこで、事業承継の特例措置を利用しようと検討している方もいるでしょう。

本記事では事業承継の特例措置について、メリットとデメリットを解説していきます。

事業承継の特例措置とは

事業承継の特例措置は、非上場株式の贈与税と相続税の納税を猶予できる制度です。

従来の一般措置においても、納税猶予が可能ですが、対象株数や納税猶予割合などで制限がありました。

これに対して、特例措置はより緩和された内容になっています。

ただし、特例措置は時限措置であるため一定期間のみ利用可能です。

事業承継の特例措置を利用するメリット

事業承継の特例措置は、税負担を大きく軽減できるのがメリットです。

相続税や贈与税の納税が困難なために廃業する中小企業もありますが、そのような事態を回避できる可能性があります。

また、一般措置においては、1人に絞る必要がありましたが、特例措置では複数の後継者へ承継できることもメリットです。

兄弟で後継者になるということも可能になり、後継者争いの回避にもつながるでしょう。

事業承継の特例措置を利用するデメリット

特例措置は一度適用を受けても取消となる可能性もあり、取消事由が多い点がデメリットです。

たとえば、自社株式の売却や適用後5年以内の後継者の辞任なども取消事由に含まれています。

そのため、経営の自由度を犠牲にすることになってしまうでしょう。

特に今後M&Aを検討している場合には、特例措置の利用については慎重に検討する必要があります。

取消された場合には、納税義務が発生するのに加えて、納税猶予期間中の利子税が発生する場合がある点もデメリットの一つです。

状況によっては利子税が軽視できない金額になることもあります。

手続きが複雑な点にも注意が必要です。

適用を受けるときだけでなく、その後も税務署や都道府県に定期的に届出が必要になります。

一般の方が経営を行いながら自分で手続きを進めるのは容易ではないため、税理士に依頼するケースが多いです。

まとめ

今回は事業承継の特例措置を利用するメリットとデメリットを解説しました。

上手く活用すれば贈与税や相続税の負担を大きく軽減できる制度ですが、デメリットも多いため慎重に判断する必要があります。

自社で利用すべきなのかどうかの判断をするには、専門的な知識が必要になる場面も多いため、税理士への相談も検討してみてください。

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