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所得税の確定申告が必要な人

所得税の確定申告が必要となる人は下記の4パターンです。

 

(1)個人事業主
個人事業主は会社で働いて給与所得を得ている人と異なり、源泉徴収による所得税の天引き制度が存在しません。そのため、個人事業主の場合は事業所得を確定申告で申請し、納税する必要があります。

 

(2)公的年金を受け取っている人
公的年金を受けとっている人の中で源泉徴収が行われていないまたは年間400万円以上の人は確定申告が必要となります。

 

(3)不動産など給与所得以外の収入がある人
不動産売買益や株式による収入など給与所得以外の収入がある場合、これらについて源泉徴収がされていない場合、確定申告が必要です。なお、収入の種類によって控除が存在し、控除の範囲内であれば、確定申告は不要となります。

 

(4)猶予や還付を受けている人
災害減免法に基づく猶予や還付などを受けている場合も確定申告の必要があります。

 

確定申告が必要となった時には控除についても注意が必要です。確定申告においては自ら控除額を計算し、控除欄に転機しない限りは控除が受けられないので注意が必要です。代表的なものが扶養親族に対する扶養控除であり、一人当たり38万円が控除されます。

 

また、確定申告を行った後には納税証明書の交付を受けることができます。納税証明書は4種類あり、納税金額や所得金額、未納がないことの証明、滞納処分がないことの証明などを証明できます。納税証明書の発行はオンラインと書面どちらでも可能です。

 

税理士法人みやこでは、沖縄本島を中心に石垣市、宮古島市、南城市、与那原町、南風原町、久米島町など離島も含めた沖縄県にお住まいの皆様からご相談を承っております。書くて申告の相談から顧問税務、開業支援まで幅広い分野のお悩みにお応えいたします。所得税でお悩みの方は、税理士法人みやこまでご相談ください。

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宮古島出身の国税OBとして、定年退職後、小さな個人事務所を立ち上げ、事業開業相談や会社設立相談をはじめ、法人税や所得税、消費税など、税金で困っているどんな小さな事でも親切丁寧にサポートいたします。
特に、税理士が少ない離島の個人事業者や会社等にも関心を持って税務調査を受ける側の不安をできるだけ少なくするような支援にも取り組んでおります。また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属しております。

沖縄税理士会 代表社員税理士 伊計 孔雄

宮古島出身で国税OBの税理士です。長い税理士経験があるので、各種専門家を含めて広いネットワークを持っております。
その豊富な経験とノウハウをもって相続税や贈与税のほか、税金の延納や物納、滞納した場合のご相談など、納税手続きについて適切にサポートいたします。
更には、最近増えている酒類販売免許の申請・承認などの実績が多く豊富な知識と経験を活かして確実にサポートいたします。

沖縄税理士会 代表社員税理士 川上 昇秀

経営規模や業種の異なる大・中・小の法人の税務調査の経験を活かし、税務署と会社で税金の取扱い解釈が異なるような場合の申告審理なども専門的に対応しております。
特に、東京国税局調査部での大法人の特別調査の経験をはじめ、税務申告審理のセカンドオピニオンとして適正申告ができるようサポートいたします。
また、一般社団法人租税調査研究会(東京)にも所属し活動しております。

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